中古機械の買取や販売を行っている業者には

非該当証明」、聞き慣れない言葉です。

商売、それも輸出を行うような企業の関係者ならまだ聞いたことがあるかもしれません。

そもそも「非該当証明」というからには該当しませんよと証明するわけです。
ならば該当するものがあるってことです。

では、該当するものとは何でしょう。

それは、他国へ輸出する上で、武器や軍事用に転用可能な技術・商品のこと。

これらは輸出貿易管理令によって品名がリストアップされています。

そのため、リスト規制と呼ばれています。

そのおおまかな項目としては武器、原子力、化学兵器、生物兵器、ミサイル、
先端材料、材料加工、エレクトロニクス、コンピューター、通信関連、
センサー・レーザー等、航法関連、海洋関連、推進装置、その他、機微品目があります。

日本を含めた先進国では、国際社会の安全性を管理するために国際的な枠組みを作り、
武器や軍事品に転用可能な技術や商品が安全を脅かすことがないように
輸出管理を行っています。

わが国ではこうした貿易管理の取り組みを
「外国為替及び外国貿易法」に沿って実施しています!!

この法に基づいて輸出品に対し、非該当証明の提出を行います。

輸出しようとする商品及び技術が非該当であることを証明するには、
メーカー側が経済産業省に申請し、許可を得て輸出者に対し、
非該当証明を作成し発行します。

輸出者は税関申請をしますので、
それらの書類と一緒に非該当証明を提出すれば、
スムーズに手続きが進みます(^O^)/

特に指定されたフォーマットはないようですが、記入が必要な項目があります。

輸出貿易管理令別表第1の1項~15項に該当しないこと(リスト規制に該当しない)、

輸出貿易管理令別表第1の16項には該当すること(ほとんどの商品はキャッチオール規制に該当する)、
非該当の根拠、商品名、型式、型番、作成者、作成年月日などの記載が必要です。

個人でこのような類の輸出はないとは思いますが、
魚群探知機や汎用性の高いコンピューターを扱う時は、
提出を要求されるかもしれません (^_^;)

中古機械の買取や販売を行っている業者も、貿易をやっている
なら上記の事が非常に大事になります!!

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